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一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく) | 不動産用語集

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)についてご説明しています。お部屋探ししていると、たくさんの専門用語に出会いますが、なるべく不自由のないお部屋探しをしていただけるように、不動産用語の意味をご説明しております。

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)とは

一般媒介契約とは不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する際に結ぶ契約の種類の一つです。 不動産の売買をしたい場合は、必ず媒介契約を結びます。これは媒介契約というのは 宅地建物取引業法によって定められているものです。 種類としては専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約があります。 いずれかにするかは依頼する側が選択することができます。 その中の一般媒介契約は複数の不動産業者に仲介を依頼することができるものです。 逆に専属専任や専任媒介契約は一つの不動産業者に仲介を依頼するものです。 一般媒介契約の場合には依頼主も自分で購入希望者を見つけることができる自由度もあります。 また価格を自分の好きな価格で設定できますので高く売りたいという場合には この契約方法で広く売ったりすることが多いです。期間も無制限に活動できるので 幅広く、とにかく売りたいなどの場合はこの方法がとられることがあります。 一般媒介契約は不動産流通機構のサイトへの登録は義務ではなく任意となっています。

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